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機械設備・装置と器具・備品の相違点とは?減価償却を解説!

こんにちは、ダイナです。

今回や機械設備の減価償却について解説します。

機械設備・装置を減価償却は、器具・備品とは異なります。

今回は、その相違点や総合償却の考え方など、機械装置の減価償却で必要な基礎知識を解説します。

ぜひこの機会に、機械装置の減価償却について学んでおきましょう。

目次

減価償却とは

減価償却とは、固定資産における価値を長期に渡り費用計上する方法です。

時間の経過や使用されることによって価値が低下する機械などの固定資産は、減価償却の対象として耐用年数に沿って費用計上できます。

価値が低下しない、または社会情勢によって上がる可能性のある土地は、減価償却の対象外です。

減価償却の対象となる固定資産には、種類や用途によって耐用年数が定められています。

機械設備や装置には法定耐用年数が定められている

機械設備や装置には、それぞれ法定耐用年数が定められています。

耐用年数とは、例えば、取得した工作機械を稼働させて対象物を加工できる使用期間のことです。

法律で決められた耐用年数が、法定耐用年数です。

機械設備や装置には、当社が扱う測量機器や建設機械などの機械やNC装置のほか、建設機械や産業機械などさまざまな製品があります。

以下に国税庁の耐用年数表を掲載しておきますので、参考にしてください。

参考:【確定申告書等作成コーナー】-耐用年数(機械・装置)|国税庁

機械設備や装置の対象物とは

複数の部品などが一体となって設備を形成し、ひとつの機能を果たすものが機械や装置となります。

例えば、企業の業務で使用する工作機械や印刷機械、食料品製造機械などは、機械設備や装置として、減価償却によって耐用年数に従い費用化できます。

機械設備・装置は器具・備品とは異なる

機械設備や装置は器具・備品とは異なります。

複合的な設備から形成される機械設備に対して、器具・備品は単体で固有の機能を果たし、独立して使用するものと定められています。

例えば、電動工具などは器具・備品として扱われます。

機械装置は総合償却、器具備品は個別償却と償却方法が異なります。

中古工作機械は耐用年数を超えているものが多い

中古工作機械の場合、ほどんどが耐用年数を超えていることが多いです。

そのため、中古資産を取得して事業用とした場合には法定耐用年数ではなく、事業用に使用した時以後の使用可能期間として見積もられます。

詳しくは以下を参照ください。

参考:No.5404 中古資産の耐用年数|国税庁

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